中古マンション購入にかかる不動産取得税は賢く軽減措置を活用しよう!

中古マンションの諸費用の支払い時期は、契約した時に支払うものと、引渡された時の決済時に支払うものとで、大きく2つに分けられます。


  • 契約の時に支払うもの…

不動産業者への仲介手数料の半金
印紙代


  • 引渡される時の決済時に支払うもの…

仲介手数料の残金
登記費用
各種の清算金
金融機関から住宅ローンを借りる場合はローン手数料がこの時点で必要
火災保険の保険料

これらの諸費用の中には入っていませんが、以後支払いが要求される諸費用があります。
それが「不動産取得税」です。

不動産取得税は中古マンションを購入した後に支払う諸費用の一つで、契約してから3~6ヶ月後にお住まいの税事務所から請求が送られてきます。

中古マンションの契約も決済も済んで安心しきっている時に、不意を打たれたような請求がくるので、多くの人にとっては「うっかり忘れてしまう」というケースも少なくありません。

契約後、数か月してから不動産取得税が請求されることを忘れないようにすることがとても大切なのです。

この不動産取得税、実は一定の要件にあてはまる居住用の住宅であれば、申告することで軽減措置が受けられることを知っていますか?

土地や建物などの不動産を購入すると不動産取得税がかかりますが、不動産の種類や利用目的によっては軽減措置を受けることができ、不動産取得税がタダ…ていうこともあり得るんです。

中古マンションの不動産取得税を軽減措置できるかについては、次の適用条件がクリアできるかです。
・床面積が実測面積で50m2以上240m2(実測面積)以下
・築年数に関係なく未使用の住宅であれば対象

この条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円控除することができますから、申告手続きさえ行えば税額は次のとおり。
(固定資産税評価額 - 1,200万円)×3%

また、建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合、通常であれば1,000万円×3%=30万円課税されますが、軽減措置の申告手続きをすれば(1,000万円 - 1,200万円)×3%となります。
これって不動産所得税がかからない、つまりタダということです。

また、軽減措置の申告手続きを忘れてしまい不動産取得税を払い終えた人にもチャンスがあります。

税金の還付金の時効は起算日から5年ですから、中古マンションを取得してから5年以内であれば、手続きをすることで軽減処置分は還付されます…。

このように、中古マンションを購入したら、すぐに都道府県事務所に連絡を取って手続きを行うことをおすすめします。


>諸費用は住宅ローンの中に含めることができるのか?